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移転時の必須手続き:自動車登録証(車検証)の住所更新を忘れずに!

車検

自動車所有者の中には、新しい住所へ車を持って行く方もいるかと思いますが、自動車登録証に記載された住所の更新を行いましたか?

車の所有者や使用者の住所が記載されているこの重要な文書について、特に見落としがちなのが「住所変更」です。

ここでは、住所変更の必要性や、それを怠った場合の罰則について詳しく説明します。

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自動車登録証の住所変更が重要な理由

引越しをして運転免許証などの住所変更を行う方は多いですが、自動車登録証の住所変更は見落としがちです。

面倒や費用がかかると思うかもしれませんが、なぜこれが重要なのでしょうか?

法律違反のリスク

自動車登録証の住所を更新しないと、「法律違反」になる可能性があります。

道路運送車両法では、所有者の名前や住所に変更があった場合、その変更があった日から15日以内に変更登録の申請を行うことが義務付けられています。

また、自動車の保管場所に関する法律においても、違反した場合の罰金が設けられています。

引っ越し後15日以内に住所変更手続きを行うのが困難な場合もありますが、罰金を科されることは少ないかもしれません。

しかし、引越しをされる自動車所有者は、早めの住所変更手続きをおすすめします。

自動車税の納付書が届かない時の対処法

自動車の所有者に対して毎年5月に送られる「自動車税」の納付書は、4月1日時点での車検証上の所有者情報に基づいて発行されます。

引っ越しにより4月1日時点で以前の住所に住んでいない場合、納付書が新住所に届かないことがあります。

多くの人は、郵便局の「転居・転送サービス」を利用していますので、自動車税の納付書も新住所へ転送されることが一般的です。

しかし、このサービスは期限付き(1年間)であり、万が一納付書が届かなかった場合、再発行の手間が発生し、延滞金が発生する可能性もあるため、住所変更は早めに行うことが望ましいです。

住所変更に必要な書類

車検証には「所有者」と「使用者」の情報が記載されており、同一名義か異なる名義かによって必要な書類が異なります。

さらに、自分で手続きする場合とカーショップに依頼する場合でも必要書類は変わってきます。

重要なのは引っ越しの区間です。

例えば、東京都練馬区内での引っ越しの場合、ナンバープレートは変更する必要がありませんが、練馬区から別の管轄地域(例えば神奈川県)への引っ越しでは、ナンバープレートの変更が必要です。

この場合、車を運輸支局に持ち込む必要があります。

この記事では、自分で名義変更する場合とカーショップに依頼する場合の、ナンバープレートが変わる場合と変わらない場合の必要書類を詳しく説明しています。

ナンバープレートが変わる場合の手続き詳細

異なる運輸支局の管轄内への引っ越し、例えば神奈川県から千葉県へ、または東京都内の異なる運輸支局のエリアへ移動する場合、ナンバープレートの変更が必要になります。

ナンバープレートが変わる場合の住所変更に必要な書類は以下の通りです。

・車両(ナンバープレートが変わるため)
・申請書
・手数料納付書
・住民票(発行日から3ヶ月以内)
・車検証
・印鑑(認印)
・車庫証明
・委任状(カーショップに依頼する場合)

新しい車庫証明書の取得が必要です。

この車庫証明書の有効期限は約1ヶ月とされているため、住所変更手続きを進める際にはこの点に注意が必要です。

ナンバープレートが変わらない場合の手続き

運輸支局が同じエリア内の引っ越しの場合、ナンバープレートの変更は必要ありません。そのため、車両を持ち込むことなく、書類のみで住所変更が可能です。ナンバープレートが変わらない場合の住所変更に必要な書類は以下の通りです。

・申請書
・手数料納付書
・住民票(発行日から3ヶ月以内)
・車検証
・印鑑(認印)
・車庫証明
・委任状(カーショップに依頼する場合)

こちらも新しい車庫証明書の取得が必要です。

車庫証明書の有効期限は約1ヶ月であるため、住所変更手続きに際してはこの点に注意が必要です。

 

 

車検証の住所変更手続きのステップバイステップガイド

ここでは、自動車の車検証の住所変更を自分で行う際の手順について詳しくご説明します。

これから引越しを控えている方や、既に引越しをされた方にも役立つ情報を、順を追ってご紹介します。

ディーラーや専門業者に依頼する場合でも、住民票の異動や運転免許証の住所変更は個人で行う必要があるため、この情報が参考になるでしょう。

住民票の異動

引越し後に最初に行うべきは、新しい住所での住民票の異動手続きです。

引越し先の区役所や市役所に訪れ、転入届を提出して新しい住民票を取得しましょう。

免許証の住所変更

住民票が新しい住所に変更されたら、次に行うべきは運転免許証の住所変更です。

これは、新住所を管轄する警察署で行います。

以下の書類を持参してください。

1.運転免許証
2.新しい住所が確認できる書類(以下のいずれか)
・住民票(マイナンバー記載なし、コピー不可)
・マイナンバーカード
・健康保険証
・消印付きの郵便物
・公共料金の領収証
・在留カードなど

代理人による申請も可能ですが、本人が直接行った方が手続きはスムーズに進みます。

免許証の住所変更手続き自体は無料です。

車庫証明の変更手続き

引っ越しに伴い、多くの車所有者は新しい駐車場を借りることになります。

引越し後は、速やかに車庫証明の変更手続きを行いましょう。

この手続きは、新規で車を購入する際と同様です。

以下の書類を用意する必要があります:

・自動車保管場所証明申請書
・保管場所標章交付申請書
・保管場所の所在図・配置図
・保管場所使用権原疎明書面(自認書)または保管場所使用承諾証明書

車庫証明の申請は、駐車場を管轄する警察署で行います。

駐車場を借りてから15日以内に申請を完了させるのが原則です。

申請後、約3~7日で新しい車庫証明が発行されます。

受付時間は平日の9時から17時までと限られているため、事前に最寄りの警察署に問い合わせることをお勧めします。

車検証の住所変更手続き

新しい車庫証明を取得したら、次に車検証の住所変更を行います。

まずは、自分の住所を管轄する運輸支局を調べます。

ナンバープレートが変わらない場合は、必要書類を持参し、該当する運輸支局に訪れます。

ナンバープレートが変わる場合は、車を運輸支局に持ち込む必要があります。

運輸支局に到着したら、受付の指示に従って手続きを行います。

手続きは通常1時間程度で完了しますが、運輸支局の受付時間は平日の8:45~11:45、13:00~16:00であることを覚えておくと良いでしょう。

まとめ

以上が車検証の住所変更に関する手続きの概要です。

意外にも多くの方がこの手続きを怠っていることがありますが、住所変更を行わないことは法律違反につながる可能性があります。

周囲の人が気付かなくとも、ナンバープレートの地域を気に入っているからといって住所変更を怠るのはお勧めできません。

法的な問題を避けるためにも、早めに手続きを行いましょう。

 

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